大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和31(オ)154 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人小林音八の上告理由第一について。

しかし、原判決が前段で説明するところは、所論「前免許及び前免許拒否」取消

の前判決の法律上の効果を説明し、後段はその場合にも処分取消前の事実上の結果

まで否定するものでないことを説明したのであつて、所論のように理由齟齬はない。

また、原判決は「前判決によつて漁業権が初めて免許されなかつたと同じ状態に復

帰したものと解すべき以上、漁業権の取得を目的とする原告(上告人)並びにDの

免許申請は、いずれもまだその目的を達していないものというのほかなく、この点

で両者を区別すべき理由はない」と判示しているのであるから、所論のように判決

に理由を付しない違法はない。

同第二について。

原判決の認定するところによれば、前判決は、上告人の方が訴外Dよりも順位に

おいて優るが故に前免許を取り消したのではなく、単に手続上の違法のみを理由に

取り消したのであるから、前判決に所論のような拘束力を生ずる理由がない。

同第三について。

しかし、漁業権は排他的のものであつて、同一内容の漁業権を二人に免許するこ

とは不可能である。訴外Dに対する免許取消請求が理由がない以上、上告人に対す

る免許ができないのは当然の事理であつて、裁判所が行政庁の免許義務の確認判決

ができるかどうかを論ずるまでもなく、所論定置第三号漁業権を上告人に免許すべ

きものであることの確認を求める請求は、これを認容する余地は全くないものとい

わなければならない。論旨援用の判例は、本件とは全く関係かない。原判決は結局

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正当であつて、論旨は理由がない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 池 田 克

裁判官谷村唯一郎は差支につき署名押印することができない。

裁判長裁判官 栗 山 茂

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